よくある質問 Q&A
質問を押すと答えが開きます。上の検索で「給料日」「パパ育休」「結婚」のように探すこともできます。
申請・手続き
6問Q就業規則はどこから見れますか?
Qお金を立て替えた時の申請方法は?
▼こちらから入力をお願いいたします。
- 研修費用・交通費・口コミのインセンティブ・その他立て替えたものを入力ください。
- 領収書が必須です。
- 提出期限は月末締め。(月末までに申請 → 翌月の給与にて支払い)
Q友だちを紹介しました。友人紹介料の申請方法は?
▼こちらから入力をお願いいたします。
- 入社後3カ月後に申請可能
- 清翔会・正翔会変わらずどちらに紹介でも可能です。
- 週4、週3スタッフさんの紹介の場合は4/5・3/5の支給となります。
〇 清翔会所属の人はピノキオに申請した旨を報告
〇 正翔会所属の人は近藤・小池に報告
をお願いいたします。その都度振込するようにいたします。
Q住所が変わって通勤経路が変わった/名前が変わった
▼どちらもこちらから入力をお願いいたします。
Q源泉徴収票はどこから確認できますか?
Qマニュアルはどこから見れますか?
休み・有給
10問Q有給はいつから、何日もらえますか?
入社して6カ月続けて勤務し、出勤すべき日の8割以上出勤すると、もらえます。その後は1年ごとに増えます。
| 週の勤務日数\勤続 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日以上(または週30時間以上) | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週4日以下でも、週30時間以上働く人は「週5日以上」の日数になります。
根拠:就業規則 第34条
Q有給は半日でも取れますか?
正規従業員は、午前・午後の半日単位で取れます。それ以外の人は1日単位です。
根拠:就業規則 第34条
Q使わなかった有給は繰り越せますか?
翌年に繰り越せますが、2年たつと消えます。使うときは、古い年の分から先に使います。
根拠:就業規則 第34条
Q有給は必ず取らないといけませんか?
年10日以上もらう人は、もらってから1年以内に5日は必ず取ります。取れていないときは、医院が日にちを指定します。
根拠:就業規則 第34条
Q有給はいつでも取れますか?
前もって日にちを指定して申し出てください。業務に支障がある場合は、日にちを変えてもらうことがあります。
根拠:就業規則 第34条
Q結婚したら休めますか?
連続5日以内の特別休暇があり、給料も出ます。入社1年未満の人は連続3日以内です。入社後に入籍した場合に限り、入籍から1年以内に取ってください。
根拠:就業規則 第38条
Q家族が亡くなったら休めますか?
父母・配偶者・子なら連続3日以内、2親等以内の親族(祖父母・兄弟姉妹・孫など)なら1日の特別休暇があります。どちらも給料が出ます。
根拠:就業規則 第38条
Q子どもが結婚するときは?
1日の特別休暇があります。原則として無給です。
根拠:就業規則 第38条
Q生理休暇はありますか?
生理日に働くのが著しくつらいときは、請求すれば休めます。無給です。
根拠:就業規則 第36条
Q裁判員に選ばれたら?
裁判所に行くのに必要な日数だけ、特別休暇が取れます。あとで、裁判所が出す証明書を提出してください。
根拠:就業規則 第39条
遅刻・欠勤・病気・けが
7問Q遅刻・欠勤するときの連絡は?
遅刻・欠勤するときは、理由にかかわらず、始業時間前に医院全体のグループLINEで報告してください。あわせて、欠勤報告書の記入もお願いします。
体調が悪くて本人が連絡できないときは、3親等以内の家族からの連絡でもかまいません。
根拠:就業規則 第29条・遅刻・欠勤に関する服務規程
Q病気で何日も休むときは?
4日以上続けて病気で休むときは、医院が指定する医師の診断書を出してもらうことがあります。
根拠:就業規則 第29条
Q遅刻・欠勤するとお給料はどうなりますか?
働かなかった時間の分、基本給から差し引かれます。
根拠:賃金規程 第9条
Q遅刻や無断欠勤が多いとどうなりますか?
正当な理由がないのに3カ月で3回以上遅刻・早退すると、訓告またはけん責(厳重注意や始末書)の対象です。無断欠勤も、日数に応じて処分の対象になります。
根拠:就業規則 第62条
Qけがや病気で長く休むことになったら?
仕事以外のけが・病気で、欠勤が通算30労働日になると休職になります。休職中は給料が出ません。休職期間は、勤続1年未満なら1カ月、1年以上なら2カ月です(延長することもあります)。
傷病手当金は協会けんぽへの申請です。けがをしてお休みしたら?
根拠:就業規則 第13〜15条
Q労災の申請方法は?
お給料・手当・賞与
7問Q給料日はいつですか?
毎月1日〜末日までの分を、翌月20日に支払います。
根拠:賃金規程 第8条
Q残業代は出ますか?
出ます。法律で決まった時間を超えた分は1.25倍、法定の休日に働いた分は1.35倍で計算します。夜10時〜朝5時の分は、さらに0.25倍が上乗せされます。
根拠:賃金規程 第6条
Q交通費(通勤手当)は出ますか?
定期代または実費が出ます。所属している医院以外へ行く分は、出張旅費として出ます。
根拠:賃金規程 第6条
Qマイカー通勤はできますか?
医院の許可が必要です。電車・バスより経済的で合理的な場合に、片道の距離に応じた手当(ガソリン代分)が出ます。高速代・駐車場代・駐輪場代は原則として出ません。
根拠:就業規則 第51条・自家用車通勤者の取扱い
Qボーナス(賞与)はありますか?
原則として正規従業員に、毎年6月と12月に出ます(経営状況により変わることがあります)。支給日に在籍していて、勤続6カ月以上の人が対象です。金額は、勤務態度(遅刻・欠勤は減額の対象)や能力などで一人ずつ決めます。
根拠:賃金規程 第17・18条
Q昇給はありますか?
正規従業員が対象です。正規として雇われてから6カ月たった月から、そのあとは1年ごとに、勤務態度や業績を見て決めます。有期契約の人・パートの人は対象外です。
根拠:賃金規程 第13条
Qパートの有給の日のお給料は?
休む前の3カ月の給与の合計を、その3カ月の勤務日数で割った額が、1日分になります。
根拠:賃金規程 第12条
お祝い金・見舞金・退職金
5問Q結婚祝金はもらえますか?
Q出産祝金はもらえますか?
Q家族が亡くなったときの弔慰金は?
配偶者なら3万円、同居している実の父母・子なら1万円です。
根拠:慶弔見舞金規程 第4条
Q慶弔見舞金の申請に期限はありますか?
あります。出来事があってから6カ月で請求できなくなります。証明書類(戸籍謄本・会葬礼状など)を付けて申請してください。試用期間中の人と、週10時間未満のパートの人は対象外です。
根拠:慶弔見舞金規程 第2・3・9条
Q退職金はありますか?
正規従業員として5年以上勤めた人が対象です。採用されたときに55歳以上だった人と、非正規の人は対象外です。金額は職種と勤続年数で決まります(例:歯科衛生士で5年以上10年未満は25万円、歯科助手・事務は18万円)。退職日から2カ月以内に振り込みます。
根拠:退職金規程 第2・5・7条
妊娠・出産・育児・介護
13問Q妊娠が分かったら…?
産休育休開始前に、出産予定日をピノキオのトークに連絡ください。
→ 社会保険の免除申請に必要です。
▼出産後
- 母子手帳の写しと通帳の口座番号がわかるところの写しを提出してください。
→ 育児休業給付金の申請に利用します。 - 出産手当金の申請書類に病院の証明をもらってください(2ページ目)
Q産休はいつから取れますか?
出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)から、請求すれば休めます。産後8週間は働けません(6週間たって医師が認めれば、軽い仕事はできます)。産休中は給料は出ません(出産手当金は健康保険から出ます)。
根拠:就業規則 第35条
Q妊婦健診に行く時間はもらえますか?
もらえます。妊娠23週までは4週に1回、24〜35週は2週に1回、36週から出産までは毎週です。その時間の給料は出ません。
根拠:就業規則 第42条
Q育休はいつまで取れますか?
原則として、子どもが1歳になるまでです。保育園に入れないなどの事情があれば、1歳6カ月まで、さらに2歳まで延長できます。1歳までの分は2回に分けて取れます。
根拠:育児介護休業規程 第2・3条
Q育休を延長される場合の申請書類について
Q育休の申し出はいつまでに?
休みはじめる日の1カ月前までに、育児休業申出書を出してください。延長するときは2週間前までです。
根拠:育児介護休業規程 第3条
Q入社してすぐでも育休は取れますか?
入社1年未満の人と、週の勤務日数が2日以下の人は、育休を取れない決まりです(労使協定による)。
根拠:育児介護休業規程 第2条
Q男性も育休は取れますか?(産後パパ育休)
取れます。子どもが生まれてから8週間のうちに、最大4週間(28日)まで休めます。2回に分けて取ることもでき、その場合は2回分をまとめて申し出ます。休みはじめる日の2週間前までに申し出てください。
根拠:育児介護休業規程 第6・7・9条
Q子育て中は短い時間で働けますか?
3歳になるまでの子どもを育てている人は、1日6時間勤務にできます。1回につき1カ月以上1年以内で、1カ月前までに申し出ます。入社1年未満の人は対象外です。
根拠:育児介護休業規程 第18条
Q子どもが熱を出したら休めますか?(子の看護休暇)
小学校に入る前の子どもの看病・予防接種・健診のために、1年(4月〜翌3月)に5日(子どもが2人以上なら10日)まで休めます。時間単位でも取れます。無給で、休んだ分は給料から差し引かれます。入社6カ月未満の人は対象外です。
根拠:育児介護休業規程 第20・22条
Q1歳未満の子どもがいるときの育児時間は?
1日2回、30分ずつ取れます。無給です。
根拠:就業規則 第37条
Q子どもが小さいうちは残業を断れますか?
3歳までの子どもがいる人は、申し出れば残業なしにできます。小学校に入るまでの子どもがいる人は、残業を月24時間・年150時間までに制限できます。
根拠:育児介護休業規程 第15・16条
Q家族の介護が必要になったら?
介護休業は、家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れます(2週間前までに申し出ます)。介護休暇は、1年に5日(2人以上なら10日)まで時間単位で取れます。1日6時間の短時間勤務もできます。
根拠:育児介護休業規程 第10〜14・19・21条
勤務・ルール
9問Q引っ越し・結婚・扶養が変わったら?
Q試用期間はありますか?
入社から3カ月です。必要なときは最大6カ月まで延びることがあります。試用期間も勤続年数に入ります。
根拠:就業規則 第12条
Qパートから正社員になれますか?
勤続6カ月以上で、正社員と同じ時間・日数で働ける人が希望すれば、面接のうえで正社員になれることがあります。有期パートの人は、勤続6カ月以上で無期パートへの切り替えもできます。
根拠:就業規則 第75・76条
Q定年は何歳ですか?
正規従業員は65歳です。希望すれば、70歳まで1年ごとの再雇用があります。非正規の人の定年は75歳です。
根拠:就業規則 第19条
Q副業はできますか?
理事長の許可がないと、ほかの法人で雇われて働いたり、役員になったりはできません。
根拠:就業規則 第51条
Q仕事中にスマホを使ってもいいですか?
業務中に私用のスマホは使えません。職場の中を撮影するときは、理事長の許可が必要です。
根拠:就業規則 第51条・情報管理規程 第15条
QSNSに職場のことを載せてもいいですか?
患者様の情報や医院の内部情報を、個人のSNSに載せることは一切禁止です。家族や友人に話すのもいけません。退職したあとも同じです。
根拠:情報管理規程 第4条
Q健康診断はありますか?
毎年1回あります。パートの人も、正規の人と同じ扱いです。
根拠:就業規則 第57条
Q仕事が終わってから次の出勤までの時間は?
少なくとも11時間空けます。11時間に届かないときは、次の日の始業時刻を遅らせます。
根拠:就業規則 第74条
保険の制度
2問Q雇用保険について
▼加入対象 ※抜粋
- 週20時間以上勤務
- 31日以上の雇用契約
- 年齢制限なし。条件に該当する限り継続加入
▼受給資格 ※抜粋
- 退職日以前2年間で、12か月以上雇用保険に加入している月があること(原則:基本手当)
- 退職日以前1年間で、6か月以上雇用保険に加入している月があること(原則:高年齢求職者給付金)
- その月は、11日以上の出勤・有給があること
- この1か月は、退職日からさかのぼって区切るものとする
▼退職後に受給できるもの
- 65歳未満で退職:基本手当(老齢年金との併給調整有)
- 65歳以降に退職:高年齢求職者給付金(老齢年金との併給調整なし)

退職
3問Q退職が決まった後の流れは?
退職届の記入の前に、院長・事務局に必ず報告をお願いします。
▼退職届の入力をお願いいたします。
これまでの 退職フォーム(Googleフォーム) からも提出できます。
最終出勤日までに、制服、名札、保険証、病院のカギ、ロッカーのカギなどの貸与物の返却をお願いします。
Q退職したいときは、いつまでに伝えますか?
自己都合で辞めるときは、少なくとも4カ月前に、理事長へ退職届を出します。退職希望日までの14日ほどは、引き継ぎのために実際に勤務してください。
根拠:就業規則 第22条
Q退職するときに返すものは?
健康保険証(黄色の資格確認書)、制服・名札・カギなど、貸してもらっているものはすべて返します。退職日までに、秘密保持の誓約書にもあらためて署名します。
根拠:就業規則 第22条・情報管理規程 第6条
※ 答えは各規程(就業規則・賃金規程・育児介護休業規程・退職金規程・慶弔見舞金規程・情報管理規程・自家用車通勤者の取扱い)をもとにまとめています。くわしくは規程の本文をご覧ください。





